土地活用のご提案 もどる
マンション税金Q&A マンション税金Q&Aのトップにもどる
個人事業税はどのくらいかかるの?
不動産貸付業や駐車場業の認定基準(前問参照)を満たしている場合は、個人事業税の納税義務者となります。 個人事業税の所得計算は原則として所得税の不動産所得や事業所得の計算と同じです。 すなわち年間の総収入金額から必要経費を控除して計算します。 ただし、個人事業税には青色申告特別控除(いわゆる55万円又は10万円の控除)の適用はありません。(青色専従者控除や繰越控除は適用できます)
また、個人事業税には事業主控除として290万円が所得金額から控除できます。 これは税負担能力が比較的低いと言われている個人事業主のために設けられた制度で、事業主の給与相当分を含んだ基礎控除的なものといわれています。 ただしその年の営業期間が1年未満の場合は月割額となります。
不動産所得の金額(他に事業所得がある場合はその合計額)からこの290万円を控除した金額が課税標準となります。 アパート・マンション経営のような不動産貸付業、駐車場業は第1種事業として5%の税率で個人事業税が課されます。
具体的な計算方法は下記事例をご覧下さい。

【事例計算】
不動産所得(青色申告特別控除前の金額)が350万円の場合の個人事業税はいくらかかるか?
 ・課税標準額
   不動産所得金額 350万円−事業主控除 290万円= 60万円
 ・税率・・・5%
 ・個人事業税の額
   60万円×5%=3万円