個人事業税が課税されるアパート・マンション経営の規模は?
個人事業税とは個人が営む事業のうち、法律で定められた法定業種に対してかかる税金です。 アパート・マンション経営の場合不動産貸付業に該当し、駐車場経営の場合には駐車場業に該当します。 アパート・マンション経営の規模が次の基準に該当する場合は不動産貸付業又は駐車場業とみなされ個人事業税が課されます。
建物の貸付
・ 住宅の場合
【1】1戸建 …棟数が10以上
【2】1戸建以外 … 室数が10以上(平成11年度までは15以上)
・ 住宅以外の場合
【1】1戸建 …棟数が5以上
【2】1戸建以外 …室数が10以上
土地の貸付
・ 住宅用
契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000m
2
以上
・ 住宅用以外
契約件数が10以上
建物、土地を併せて
貸し付けている場合
各種の貸付の総合計件数が10以上
駐車場の場合
・ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場の場合
駐車可能台数に関係なく1台以上
・ 青空駐車場の場合
駐車可能台数が10台以上