 |
 |
■ 立退料の原則的な取扱い
 |
これまで賃貸の用に供していたアパート・マンションの入居者を立ち退かせるために支出する立退料のうち、その建物を売却する場合又はその建物を取り壊してその敷地を売却する場合{次項の(●土地や建物を売却するための立退料)に該当する場合です}を除き、その年の不動産所得の計算上必要経費に入れることができます。
|
■ 土地や建物を売却するための立退料
 |
立退料を支払い賃貸人に立ち退いてもらった後にその建物や土地を売却する場合又は建物を取り壊して土地を売却する場合には、その支払った立退料は不動産所得の計算上必要経費にはなりません。この場合の立退料は、譲渡所得の計算上、譲渡費用として譲渡収入から控除します。
|
■ 土地や建物を購入するための立退料
 |
土地、建物を取得する際にその土地、建物を使用していた者に対して支払った立退料は、その土地や建物の取得価額に算入します。これは、通常売り主が負担した場合購入価額に含めるべき金額を、買い主が負担した場合にも売り主が負担した場合と同様に家屋の購入価額に算入すべきものと考えられるためです。
|
|
 |
 |