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■ 老朽化等により通常の使用が困難で原状回復不能な場合の取替
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老朽化等により通常の使用が困難で原状回復不能な場合の取替老朽化によりこのままでは通常の使用ができず、修理しても原状回復が困難であることが見込まれるような場合にこれを取り替えたときは、その資産は修繕費として必要経費算入又は資本的支出として資産計上が考えられます。
この費用が修繕費となるか資本的支出となるかは次の基準により判定します。
次の基準に該当した場合には修繕費となり、該当しなかった場合には資本的支出となります。
資本的支出に該当したときにはその支出額を建物の取得価額に加算し、減価償却の対象となります。
| 1. |
1部屋あたりのそれぞれが20万円未満の支出
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| 2. |
周期がおおむね3年以内の支出
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| 3. |
明らかに価値や耐久性を増すものでなく、あくまで通常の維持管理に必要な支出でありかつ60万円未満又は前年末のその設備の帳簿価額の10%以下である支出
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| 4. |
災害等により原状回復に要する支出
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| 5. |
割合区分の方法を採用している場合のその支出額の30%以下の金額又は前年末のその設備の帳簿価額の10%以下の金額
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■ 修理等による部分的な取替の場合
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修理に要する支出や、修理に際し部品を取り替えるような場合の支出については、判断が微妙です。
この場合は形式基準により判断する事が認められています。
形式基準によれば次の支出に該当すれば必要経費になります。
| 1. |
1部屋あたりのそれぞれが20万円未満の支出
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| 2. |
周期がおおむね3年以内の支出
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| 3. |
明らかに価値や耐久性を増すものでなく、あくまで通常の維持管理に必要な支出でありかつ60万円未満又は前年末のその設備の帳簿価額の10%以下である支出
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| 4. |
災害等により原状回復に要する支出
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| 5. |
割合区分の方法を採用している場合のその支出額の30%以下の金額又は前年末のその設備の帳簿価額の10%以下の金額
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■ 少額減価償却資産と少額の資本的支出の金額の違い
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資産を新たに取得した場合において、その支出額が10万円未満であれば少額減価償却資産としてその支出額の全額をその年の必要経費に入れることが認められています。
一方、資本的支出であってもその支出金額が20万円未満であれば少額資本的支出としてその支出額の全額をその年の必要経費に入れることが認められています。
したがって10万円以上20万円未満の支出については、新たな資産の取得なのか、資本的支出なのかも個別に判断する必要があります。
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