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■ 階段を修理した場合の費用の取扱い
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アパートの老朽化した階段を修理した場合の費用については、それが通常の維持管理に必要なものであれば修繕費となりますが、その価値を明らかに高めたり耐久性を増すものであれば資本的支出となります。
従いましてその支出がどちらになるのかを判断する必要があります。その判断が困難な場合は、既にご説明したとおり、形式基準による判定が認められています。
形式基準により判定する場合には、階段の修理費用が60万円未満又は建物の前年末簿価の10%以下であれば、修繕費として必要経費に算入しても差し支えありません。
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■ 階段の新たな設置費用の取扱い
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一方、階段を架け替えたり、別の場所に新たに階段を取り付ける場合は、資産の改良費となり、その支出額が20万円以上であれば、必要経費にはならず、資本的支出となります。
この場合その支出額は建物の取得価額に加算され、建物の法定耐用年数により減価償却されます。
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