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■ 基本的な考え方
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修繕費とは事業用の資産の通常の維持管理のために必要となる費用です。
アパート・マンション等の事業用建物やその付属設備、構築物その他の資産の修繕費のうち通常の維持管理や災害により毀損した場合の原状回復のための支出は、必要経費に算入されます。
しかしその支出によりその資産の価値が増加したり、耐用年数が延長したりする場合には、その支出をその年だけの経費とすることは妥当ではなく、翌年以後の年分にも配分しなければなりません。
このような支出を「資本的支出」といいます。「資本的支出」はその資産の取得価額に加算され、減価償却により長期間にわたり費用化されます。
このため修繕費、取替費、維持費、改造費などの名目で支出された金額が、必要経費となるのか資本的支出になるのかを個別に区分する必要がありますが、実はこの区分判定は実務上非常に困難なのです。
そこで、税務執行上の事務簡素化の観点から、一定の形式基準を設け、これによって区分している場合にはその処理を認めることとしています。
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■ 形式基準により資本的支出となるもの
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建物の避難階段取付等物理的に付加された部分に係る金額
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用途変更のための模様替え等改造、改装に直接要した金額
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部分品を特に性能の高いものに取り替えた場合に要した金額のうち通常の取替に要すると認められる金額を超える部分の金額。
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■ 形式基準により修繕費として必要経費に算入できるもの
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その支出額が20万円未満であるもの
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支出の周期がおおむね3年以内であるもの
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明らかに価値を高めたり耐久性を増すものでなく、通常の維持管理のもの
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明らかに価値を高めたり耐久性を増すものでなく、災害等により毀損したものの原状回復のためのもの
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明らかに価値を高めたり耐久性を増すものでなく、60万円未満又は前年末簿価残額の10%以下のもの
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明らかに価値を高めたり耐久性を増すものでなく、割合区分による方法を採用した場合の支出額の30%相当額
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