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■ 不動産所得の必要経費になる金額は?
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アパート・マンション等の建物の全室が貸事業用の場合は、その建物に係る損害保険料は不動産所得の計算上全額必要経費になります。
しかし、アパート・マンションの一部に自宅や自己の店舗のような賃貸事業用でない部分が含まれている場合には、支払った損害保険料のうち自宅等の賃貸事業用でない部分に対応する金額は不動産所得の必要経費になりません。
この不動産所得の必要経費にならなかった部分の金額のうち、本人の居住用家屋に係る保険料部分は損害保険料控除の対象となり、一定の算式により計算した損害保険料控除額を損益通算を終えた後の総所得金額から控除することができます。
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■ 損害保険料控除とは?
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確定申告の際、不動産所得の金額をその他の所得の金額と通算し、所得の金額の計算が済むと、次にこの所得の金額から控除する所得控除額を計算します。
この所得控除のひとつに損害保険料控除があります。所得控除には医療費控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除など合計15種類もの控除があります。
損害保険料控除とは本人やその同一生計親族が有する家屋で常時居住の用に供しているものや、通常の生活に必要な家財道具などの保険を目的とした損害保険契約や、傷害、医療費の支払いを保険の目的とした損害保険契約の保険料(共済掛金)を支払った場合に控除の対象となります。
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■ 損害保険料控除額の計算のしかた
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支払った損害保険料のうち、不動産所得の必要経費とならなかった部分で損害保険料控除の対象となるものの控除額は、下記の損害保険の区分と金額の区分に応じてそれぞれに定める金額です。
【短期損害保険の場合】
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| 保険料のうち必要経費にならなかった金額 |
損害保険料控除額 |
| 2,000円以下 |
その金額 |
| 2,000円超 4,000円以下 |
その金額×1/2+1,000円 |
| 4,000円超 |
3,000円 |
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【長期損害保険の場合】
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| 保険料のうち必要経費にならなかった金額 |
損害保険料控除額 |
| 10,000円以下 |
その金額 |
| 10,000円超 20,000円以下 |
その金額×1/2+5,000円 |
| 20,000円超 |
15,000円 |
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※ 短期損害保険とは長期損害保険に該当しないものをいいます。
長期損害保険とは、満期返戻金等のあるもので保険期間等が10年以上のものをいいます。
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■ 具体的な計算例
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建物全体にかけた保険期間1年の短期損害保険料を3万円、建物のうちアパート部分は70%、自宅部分は30% とすると、この場合の必要経費と損害保険料控除額は以下のようになります。
| 不動産所得の必要経費・・・ |
3万円×70%=21,000円 |
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| 損害保険料控除額・・・ |
3万円×30%=9,000円 |
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9,000円>4,000円 → 3,000円 |
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※ アパートの不動産所得の必要経費が21,000円、 所得控除である損害保険料控除が3,000円ということになります。
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