必要経費にならない家事費、家事関連費とは?
■ 家事費、家事関連費とは何か?その取扱いは?
項 目
内 容
税務上の取扱い
家事費
自己又は家族の生活費、医療費、娯楽費、家事上の電気代、ガス代、水道光熱費、自己の住宅にかかる修繕費、租税公課、損害保険料、自己及び親族の生命保険料等。
必要経費に算入できません。
家事関連費
自宅兼賃貸にかかる修繕費、租税公課、損害保険料等、事業・家事共用の電気代、ガス代、水道光熱費等。
原則として必要経費に算入できませんが、家事関連費のうち業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その必要である部分に相当する金額を必要経費に算入できます。
所得税では家事費及び家事関連費は原則として必要経費として認めていません。 家事関連費のうち業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その必要である部分に相当する金額を必要経費に算入できます。 つまり家事費については必要経費とは認めず、家事関連費のうち、明らかに業務上必要な部分だけが必要経費として認められるということになります。 このことについては所得税では次のように規定しています。
【1】
家事関連費の主たる部分がその所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分する事ができる場合には、その部分に限り必要経費に算入し、その部分が明らかに区分されない場合には、その家事関連費の全額を必要経費に算入しない。
【2】
青色申告者については、上記【1】の他、家事関連費のうち、取引の記録等に基づいてその事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は必要経費に算入する。
自宅兼賃貸の場合、土地建物全体に課される固定資産税、都市計画税や建物の減価償却費、借入金の利息、建物の損害保険料等については、業務上の費用に係る部分と、家事上の費用に係る部分とに区分し、業務上に係る部分のみを必要経費に算入すべきこととなります。 この場合、面積で按分するのが合理的かつ妥当かと思われます。