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アパート・マンション経営で交際費はどこまで認められる? | ![]() |
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個人の支出する交際費は基本的には家事費と考えられます。
従って収益を得るために直接要した費用や業務遂行上必要と認められる費用を除き、必要経費になりません。 アパート・マンション建築後の落成式の飲食費用や、不動産管理会社へのお中元、お歳暮等の贈答品の購入費用などで、支出されたことが明らかで、かつ相手方、支出額、接待の理由から見てその支出の主たる部分が専ら事業の遂行上必要と認められる場合に限り、必要経費に算入することができます。 なお、個人事業者の交際費については、法人税のように損金算入限度額の制限はありません。 |
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