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必要経費にできる税金とできない税金の区分は?
必要経費にできる租税公課とそうでないものの区分は下記のとおりです。 なお、必要経費となる租税公課に掲げるものであっても事業に関連しないものは必要経費になりません。(例:固定資産税のうち自宅部分に係るもの等)

【必要経費となる租税公課】
 ・不動産取得税
 ・登録免許税
 ・固定資産税
 ・都市計画税
 ・印紙税
 ・事業税
 ・地価税
 ・利子税※1
 ・消費税の納付額※2
  ※1 利子税はアパート・マンションを事業的規模で行っている場合に必要経費にできます。
  ※2 消費税の納付額を必要経費にできるのは、税込経理を採用している場合です。

【必要経費とならない租税公課 】
 ・所得税
 ・住民税
 ・相続税
 ・国税の加算税、延滞税
 ・地方税の加算金、延滞金