親族に給料を払えるの?
■ 生計一親族に支払う給料の取扱い
妻や子供、親などの生計一親族に給与を支払うことはできますが、それが必要経費になるかどうかが問題です。 生計を一にする親族に対して支払った給与については、一定の要件を満たせば、その全額を必要経費に入れることもできます。
【事業的規模の青色申告者の場合】
必要経費となる金額
必要経費となる要件
給料として支払った全額
1.
給料を受ける家族従業員(その年の12月31日現在15歳以上であること)がその年のうち6ヶ月以上その事業に専従していること。
2.
青色専従者給与に関する届出書に必要事項を記載し、その年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出していること。
3.
支払った給与の金額が適正であること。
※青色専従者は配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象にはなりません。
【事業的規模の白色申告者の場合】
必要経費となる金額
必要経費となる要件
次のうち少ない金額
・専従者一人当り50万円(配偶者86万円)
・不動産所得の金額÷(専従者数+1)
1.
給料を受ける家族従業員(その年の12月31日現在15歳以上であること)がその年のうち6ヶ月以上その事業に専従していること。
※事業専従者は配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象にはなりません。
【事業的規模でない青色申告者、白色申告者の場合】
必要経費にできない
■ 生計別親族に支払う給料の取扱い
生計を別にする親族に対して支払った給与が適正であれば、アパート・マンション経営が事業的規模でなくても、青色申告、白色申告を問わずその全額が必要経費になります。
■ 適正な給与の判定基準とは
以下の状況について誰が見てもおかしくない良識的な金額を決定する必要があります。
1.労務に従事した期間
2.労務の性質及びその提供の程度
3.他の使用人が受ける給与の状況
4.同業同規模事業に従事する者の給与の状況
5.その事業の種類、規模及びその収益の状況