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■ 原則的な取扱い
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必要経費はその年において支払うべき債務の確定した金額(債務が成立し、事実が発生し、金額が確定しているもの)です。
ただし減価償却費等は定められた方法により計算した金額です。
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■ 長期前払費用の取扱い
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損害保険料のように何年分かを前払いする事もあります。
このような前払費用のうち翌年以後の分は、その年の必要経費にはならず、それぞれの期間に対応する部分がそれぞれの年の必要経費になります。
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■ 短期前払費用の取扱い
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1年以内の短期前払費用で一定のものについては、継続適用を要件に支払った年の必要経費にすることが認められています。
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■ 未払費用の取扱い
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債務は確定しているけれど、実際にはその年に支払っていない金額がある場合でも、その金額はその年の必要経費に算入します。
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■ 現金主義を採用している場合
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一定の要件をみたす青色申告者が現金主義を採用している場合には上記の規定にかかわらず、すべて実際に支払った年の必要経費となります。
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