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不動産所得の必要経費とは?
不動産所得の計算上、収入金額から差引くことのできる必要経費は、その収入を得るために直接要した費用及びその年に生じた販売費一般管理費その他業務上の費用とされています。 具体的には次のようなものがあります。

 ・土地、建物に課される固定資産税、都市計画税や事業税のような租税公課
 ・修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)
 ・損害保険料(掛け捨てのもので、その年分)
 ・不動産会社への管理手数料
 ・共有部分の電気代、水道代
 ・入居者募集のための広告宣伝費
 ・税理士、弁護士等への報酬(土地、建物の譲渡や取得に際して支払うものを除く)
 ・減価償却費、繰延資産の償却費
 ・アパート、マンション建築の借入金の利息(事業開始後に支払った部分)
 ・給与、青色専従者給与(事業的規模の場合のみ)
 ・立退料(土地、建物の譲渡や取得に際して支払うものを除く)
 ・固定資産の損失(事業的規模の場合のみ)
 ・その他の雑費(掃除代、消耗品代等)

 ※上記の支出であっても家事費及び家事関連費に該当するものは必要経費になりません。