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会社経営の基本知識
■ 会社経営とは
事業そのものは個人経営でも会社経営でもその事業の内容に変わりはありません。 しかし会社経営でやる理由には大きく分けて3つの理由があるようです。
 1.会社形態で信用のあるビジネスをしたい
 2.二人以上の出資による共同事業
 3.税金対策のため
この中で一番大きな理由は「1.会社形態で信用のあるビジネスをしたい」のようです。 確かにビジネスの相手である得意先や仕入先にとって、個人より会社の方が信用度も格段に違います。 資本金というお金の裏付け、登記されている本店の所在地が明らか、代表取締役の住所が明確、すべて商業登記簿謄本を登記所でとることにより信用調査の初歩的なことができるのが会社の特徴です。 しかしアパート・マンション経営では多少事情が違います。 「3.税金対策のため」が理由のトップになっています。

■ 法人税と所得税の違いは
法人にかかる税金は、大まかに言って次の4つ(法人税・法人事業税・法人都道府県民税・法人市町村民税民税)です。 実効税率は法人所得の40パーセント前後です。
又、このほか消費税の申告納付があります。(資本金1,000万円未満の有限会社については原則設立3期目から。その他の法人は1期目から)
法人税(国税) 普通法人の所得に対し(資本金1億円以下)
  課税所得年800万円以下の部分・・・22%
  課税所得年800万円超の部分・・・・・30%
法人事業税(地方税) 普通法人の所得に対し
  課税所得年400万円以下の部分・・・5%
  課税所得年400万円超 800万円以下の部分・・・7.3%
  課税所得年800万円超の部分・・・・9.6%
法人都道府県民税・
市町村民税(地方税)
均等割
(赤字でも課税される)
資本金1000万円以下・・・年額7万円
資本金・従業員の数で増加
法人税割 法人税額に対し
標準税率17.3%(資本金1億円以下、かつ、法人税額が年1000万円以下)
制限税率(上限)19.7%
これに対し個人事業の税金は
【所得税】
課税総所得金額 税率 控除額
〜 330万円以下 10%
330万円超 〜 900万円以下 20% 33万円
900万円超 〜 1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超 〜 37% 249万円
【住民税】
課税所得金額 税率 控除額
〜 200万円以下 5%
200万円超 〜 700万円以下 10% 10万円
700万円超 〜 13% 31万円
【事業税】
事業所得、不動産所得が290万円を超えると事業税がかかります。
 (青色申告特別控除はありません)
事業の区分 事業の内容 標準税率
第一種事業 製造業、物品販売業、不動産貸付業、駐車場業等 5%
第二種事業 畜産業、水産業等 4%
第三種事業 医業、理容業、クリーニング業等 5%
第三種事業(特定) 助産婦業、あんま・はり等の医療に類する事業 3%
【消費税(地方消費税) 】
法人個人とも基本的に事業を開始してから2年間はかかりません。 (資本金1千万円以上の法人を除く)3年目以降で、その前々年の課税売上高が3,000万円(注)を超えれば課税事業者になります。 自分で選択して初年度から課税事業者になることができますが輸入事業や大きな設備投資をする特殊な場合を除いてはあえて課税事業者になる必要はありません。(注)平成17年以降は1,000万円
  税率 5%(地方消費税1%を含む)
このように税率だけをみると法人の方が比例税率、個人が累進税率で計算されるので、一定額以上の所得がある人は法人化した方が有利といえます。
法人 個人
法人税 30%
住民税 30%×19.7%=5.91%
事業税 9.6%
所得税 37%
住民税 13%
事業税 5%
45.51% 55%
上記の表は最高税率を比較したものですが、事業税は翌年損金(必要経費)となること、法人住民税の税率が一般的には多少低いこと、法人税・法人事業税が一部累進税率になっていることを考慮すると「一定額の所得」ですが、1,500万円位の所得が分岐点になると思われます。

■ 会社の作り方
【有限会社と株式会社の違い】
会社といえば大きく二つ有限会社と株式会社とがあります。それぞれ長所・短所があります。
長所 短所
有限会社 ・資本金は300万円で良い、
 役員が1名でも可、
 役員の定期的な変更手続きが不要
・資本金が1,000万円未満であれば、
 開業2年間は消費税の非課税事業者となる。
・一般的に社会的な評価が今一つ
株式会社 ・賛同者がいれば多くの資本金を集め得る、
 一般的に有限会社より社会的評価が高い。
・資本金1,000万円が必要、
 役員計4名が必要、
 役員の定期的な変更手続きが必要。
・資本金が最低1,000万円以上のため
 初年度から消費税の課税事業者となる。

【発起人の検討】
会社の設立にあたって、設立事務を行う発起人(有限会社の場合1名以上)を決めます。 発起人が複数人数の場合は、その中から発起人総代1名を選任します。

【社名(法的には商号という)の検討】
会社の名前は、ひらがな、カタカナ、漢字の他、平成14年11月の商法改正により、アルファベットや数字も使用できるようになりました。 社名の前または後に、有限会社または株式会社を付します。 後記の類似商号の存在の可能性に備え、第2案、第3案の名を検討します。 類似商号調査とは、本社所在地に社名が類似の商号があるかをチェックするものです。 同一登記所管内に類似の商号の会社がある場合、その商号は使えません。

【本社(法的には本店という)所在地の検討】
実体がある所在地とします。

【資本金・出資者の検討】
有限会社の場合は300万円以上、株式会社の場合は1,000万円以上とし、実際の現金を用意します。 これら資本金払込の取扱銀行を決めます。 この取扱は、発起人が個人的に取引実績がある銀行の場合、銀行の審査が比較的スムーズに運びます。

【会社の目的の検討】
どの様な事業を行うか、会社の目的を検討します。 会社の目的に多くの事項を登記しようとする人がいますが、あまり多いと逆に信用を疑われます。 実行しないことを登記しても仕方がありませんので、実際に事業化する事項と近い将来事業化予定の事項4〜5程度が良いでしょう。

【役員を決める】
会社の役員を検討します。 有限会社は、最低取締役1名が必要で、あとは必要に応じて選任します。 また、株式会社は、最低取締役3名、監査役1名が必要です。 複数の取締役がいる場合、その中から1名以上の代表取締役を選任します。

【決算期を決める】
決算時期を何月にするかを検討します。 日本の会社は3月決算法人が多いようですが、それにこだわらず決算事務がやりやすい本業が比較的ゆとりのある時期に決算期を定めることをおすすめします。