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■ アパート・マンションを建築すると相続税が安くなる
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アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。
又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなります。
これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。
1.建物の評価・・・・・固定資産税評価額

2.土地の評価・・・・・相続税評価額(路線価格または倍率方式で評価した額)

※貸家建付地
更地の評価額 × 1 − ( 1× 借地権割合 × 借家権割合30% )
借家権割合は大阪の一部を除いて一律30%
借地権割合を70%と仮定
80×1-(1×0.7×0.3)=63.2
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■ 相続税評価額が安くなる仕組み
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では実際に相続税の評価額がどのくらい下がったのか、下記の例でご説明しましょう。
【説例】
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現在駐車場として利用している更地評価1億円の土地に、建築費1億円のアパートを建築したと仮定。
建築資金はすべて自己資金(預金)を利用。
(借地権割合70% 借家権割合30%、建物の固定資産税評価額は5,000万円とします)
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・建築前の評価額
・建築後の評価額
| 土地 |
1億円×(1−0.7×0.3)=7,900万円 |
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| 建物 |
5,000万円×(1−0.3)= 3,500万円 |
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| [合計] |
1億1,400万円 |
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アパート建築による相続税の評価減
2億円−1億1,400万円=8,600万円
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