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■ 不動産取得税とは不動産を取得したときにかかる地方税
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不動産取得税は土地や家屋を取得(家屋の増改築を含みます)したときに1回だけかかる地方税です(相続により取得した場合や取得後1年以内に手放した場合その他一定の場合免除になります)。
不動産を登記した後約半年後くらいに都道府県から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は下記の算式によって都道府県が計算します。
不動産取得税 = 固定資産評価額 × 4%(注)
(注)平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間は3%
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■ 居住用のアパート・マンションは不動産取得税が安くなる
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アパート・マンションを新築した場合、一定の要件を満たせば建物の固定資産評価額から1戸あたり1,200万円の控除が受けられ、税率が3%となります。
又土地についても固定資産税評価額が1/2軽減され、さらに定められた金額が減額されます。
1.建物の不動産取得税
建物税額=( 固定資産税 − 新築建物の控除額 )×3%
※新築建物の控除額…1,200万円
2.土地の不動産取得税
土地税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)−土地の控除額
※土地の控除額…次のいずれか多い金額
・45,000円
・(土地1m2あたりの固定資産評価額×1/2×住宅の床面積の2倍で200m2まで)×3%
※上記の軽減措置は、アパート、マンションの場合新築に限り適用されます。中古のアパート、マンションには適用されません。
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■ アパート・マンション用土地・建物の不動産取得税の軽減措置を受けるための要件
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土地・建物につき「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」をその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出する必要があります。
また、土地・建物について下記の要件を満たす必要があります。
【軽減措置を受けるための条件】
| 土 地 |
建物(増改築を含む) |
| 【1】 |
建物が右記新築建物の条件を満たすこと。 |
| 【2】 |
土地を先に買う場合…土地の取得から3年以内に建物を新築すること。 |
| 【3】 |
建物を先に買う場合…土地を借りるなどして建物を新築した人が新築後1年以内にその土地を取得すること。 |
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| 【1】 |
1戸建の場合…現況床面積が50m2以上240m2以下であること。 |
| 【2】 |
アパート・マンションの場合…現況床面積が40m2以上240m2以下であること。 |
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■ 中古のアパートは、不動産取得税の軽減措置は受けられない
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不動産取得税の軽減措置は、中古住宅の場合、買主の居住用(又はセカンドハウス)でないと受けられません。
残念ながら、中古の1戸建やアパート、マンションを購入して他人に賃貸する場合には不動産取得税の軽減措置の適用はありません。
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