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■ 固定資産税とは?
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固定資産税とは不動産を保有している場合、その所有者に対して課される税金です。
毎年1月1日時点の土地・建物その他の事業用資産の所有者に対し市町村が課税します。
市町村は下記の算式により税額を計算し、納税通知書を作成し所有者に送付します。
所有者(納税者)は納税通知書を受取ったら、一括払い又は年4回の分割払いを選択し納税します。
固定資産税 = 課税標準 × 1.4%(上限 2.1%)
※ 課税標準とは市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
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■ 居住用の家屋を建築すると土地の固定資産税が安くなる
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住宅用地はその面積に応じて固定資産税の課税標準が6分の1又は3分の1に軽減されます。
住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅用地」200m2超の部分を「一般住宅用地」といい、課税標準がそれぞれ6分の1と3分の1に軽減されます。(ただし建物の床面積の10倍が上限とされます。)このため遊休土地や駐車場用地として保有するよりも、住宅用地として保有しているほうが固定資産税は安くなるのです。
さらに、アパート・マンション用地はアパート・マンションの1戸について200m2以下の部分が「小規模住宅用地」として課税標準が6分の1になります。
軽減を受ける面積が1戸建用地よりも広くなります。
又、これら住宅用地の軽減措置は特に申請しなくても市町村が手続きをしてくれます。
1.住宅用地の面積が200m2までの部分の評価額は1/6になる
2.アパート・マンションの場合は世帯数×200m2の面積まで
3.その他の住宅用地の評価額は1/3になる(家屋の面積の10倍まで)
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■ アパートの駐車場も使い方次第で安くなる
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アパート300m2と駐車場300m2とその敷地が分筆されている場合固定資産税は"300m2×1/6+300m2×1"となります。
すなわち駐車場部分が軽減の対象にはなりません。
ところがアパートの入居者がほとんど駐車場を利用している場合には"600m2×1/6"となり、全体が軽減されることになります。
この場合、「住宅用地として利用しています」という申告書「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出します。
都道府県税事務所・市町村役場で入手してください。
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■ アパートを建てれば安くなる仕組みとは?
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100m2の住宅 1戸だけ建っている場合を考えてみましょう。
| 1/6 |
1/3 |
一般 |
計 |
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200m2
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100m2×10倍=1,000m2まで
1,000m2−200m2 =800m2
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2,000m2 |
3,000m2 |
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となり、1/6の軽減部分は200m2だけです。
これが1戸あたりの面積50m210世帯のアパートをたてることにより下記のようになります。
| 1/6 |
1/3 |
一般 |
計 |
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200m2×10戸=2,000m2
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50m2×10戸×10倍=5,000m2まで
残1,000m2
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3,000m2 |
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■ 固定資産税をもう一度見直す
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固定資産税とは他の税目と違い市区町村が評価して課税してきます。
そのため自分でも意識せず、その課税が正しいものと思われがちです。
しかし、市区町村が気がつかず課税されない土地に課税されている場合も時々見かけます。
正式には課税価格の閲覧期間に自分の不動産に対する課税が正しいかどうか判断する期間が設けられています。
その期間でなければ訂正がきかないというわけでもありませんので、一度ご自分の固定資産税を点検してみてはいかがでしょう。
・店(店舗)を居住用に変えていないか? ・・・居住用の土地の課税で安くなる
・私道で課税されているところがないか? ・・・一般の私道は非課税である
・建て替えは1月1日に注意 ・・・1月1日に家がなければ更地の課税がされる
固定資産税は一度評価されたらそのままの場合が多い税金です。
間違ったままの場合もあるので見直してみてはいかがでしょう。
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