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■ 不動産所得の赤字は他の所得と損益通算できる
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不動産所得は 収入金額−必要経費 で計算できることは前にも述べました。
この必要経費ですが、初年度はかなりの出費があり多大になる可能性が考えられます。
必要経費が収入金額を上回れば不動産所得は赤字になります。
他の所得、たとえば給与所得などがあれば、源泉徴収で前払した所得税が戻ってくることになります。
給与所得の他、事業所得、公的年金のような雑所得、譲渡所得等がある場合、これらの所得と通算することができます。(土地・建物の譲渡を含む分離課税の適用があるものを除きます)
不動産所得が赤字の場合、給与所得と損益通算する場合、給与所得の税金は確定申告により還付されることになります。
ただし、不動産所得の赤字のうち土地を購入するための借入金利子に対応する部分の赤字は、なかったものとみなされますので、他の所得から差し引くことはできません。
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■ 所得税はこうやって還付される
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【事例】
| 不動産収入 |
600万円 |
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| 不動産所得の必要経費 |
900万円 |
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| (うち借入金利子で土地に係る部分の金額10万円) |
| 給与所得の金額 |
1,200万円 |
(給与所得控除後の金額) |
| 基礎控除その他所得控除 |
160万円 |
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| 給与所得の源泉徴収額 |
189万円 |
(年末調整済み) |
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| 【1】不動産所得の金額 |
600万円−900万円=△300万円 |
| 【2】うち通算可能な赤字 |
300万円−10万円 = 290万円 |
| 【3】課税所得金額 |
1,200万円 |
(給与所得) |
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290万円 |
(不動産所得の赤字) |
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160万円 |
(所得控除) |
| 差引 |
750万円 |
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| 【4】所得税 |
750万円×20%(税率)−33万円 = 117万円 |
| 【5】還付される所得税 |
189万円(源泉徴収額)−117万円(上記【4】) = 72万円 |
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