 |
 |
■ 建物の取得価額に含めて減価償却できる支出
 |
アパート・マンションのために支出した金銭でも、その年度の費用にはならず、毎年一定額を必要経費にしなければならないものがあります。
建物やこれに付属する設備、構築物等を減価償却資産と呼びます。
減価償却資産の取得価額にはその購入代金(建築費用)の他にその減価償却資産を賃貸事業の用に供するために直接要した費用を含みます。
これには次のようなものがあります。
1.建物建築費のための借入金の利息で、建物を賃貸事業に供するまでの期間に支払った金額
2.地鎮祭、上棟式等の費用
3.建物等建築に際し支払った消費税
4.住民対策費、日照権の補償費
5.その他その資産を事業の用に供するために直接要した費用(例:送料、設置工事費、試運転費など)
|
■ 建築費以外の支出の区分
 |
アパート・マンションを建設し賃貸事業の用に供するまでには建設費だけでなく様々な支出があります。
これらを区別すると下記のようになります。
1.開業初年度の必要経費となるもの
2.取得価額に含めて法定耐用年数にわたり減価償却により必要経費となるもの
3.繰延資産として一定の期間にわたり償却費として必要経費となるもの
共同施設の設置等のために支出した費用
建物を賃借するために支出した権利金など
4.住民対策費、日照権の補償費
5.上記1から3のいずれにも属さないもの(家事費)
|
|
 |
 |