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■ 開業初年度の必要経費
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アパート・マンションの建設に係る収入印紙税、登録免許税(登記のための費用を含みます)、不動産取得税などの税金は建物の取得価額には含めず、開業初年度の必要経費となります。
ただし親などから相続、遺贈、贈与により取得したアパート・マンションに課されるこれらの税金は必要経費とならず家事費になります。
さらに、建物の落成式の費用のように資産の取得後に生じた付随費用の額(社会通念上妥当と認められる金額)も、建物の取得価額に含めずに必要経費とすることができます。
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■ 建物の取得費にすべき費用
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アパート・マンション等の建物、付属設備、構築物及びこれらの敷地を取得するために支出した金額は基本的にはこれらの資産の取得価額に算入します。
例えば、建築費用や購入代金のほか、仲介手数料、設置費用その他の付随費用などです。
取得価額に算入されたこれらの費用は、その資産の法定耐用年数に応じそれぞれの年に減価償却費として必要経費に算入されます。(土地の取得価額に算入されたものを除く)
一方、アパート・マンションの取得に際して支払う収入印紙税、登録免許税、不動産取得税やアパート・マンションの保有に係る固定資産税、都市計画税、地価税などは、必要経費に算入します。
地鎮祭の費用、上棟式の費用や建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用で当初からその支出が予定されているものは取得価額に算入します。
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■ 古いアパートの取壊し費用(建替える場合)
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また、これまで賃貸していたアパート、マンションを取壊して新たに賃貸用のアパート・マンションを建設するような場合、古いアパート・マンションの取壊し費用や、入居者への立退料等は、支出した年の必要経費となります。
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