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■ 不動産所得の計算
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税金計算のための不動産所得の金額は次の算式で計算します。
不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費
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■ 総収入金額とは
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不動産所得の収入とは土地や家屋といった不動産や、不動産の上に存する権利を貸付けたことによる収入です。
具体的には貸家、アパート、マンションの貸付、駐車場、事務所、店舗の貸付が主なところですが、建物の壁や塀に広告看板を設置することによる使用料収入も不動産収入となります。
又、下宿等のように食事を供する場合は不動産所得ではなく、事業所得になります。
不動産所得の総収入金額には通常の地代、家賃のほか、共益費、権利金、礼金、更新料、名義書換料、返還を要しない敷金(保証金)などが含まれます。
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■ 必要経費とは
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不動産所得の金額の計算上、総収入金額から差引く事のできる必要経費とは、総収入金額を得るために直接要した費用の額、及びその年に生じた販売費及び一般管理費その他業務上の費用の額とされます。
これには次のようなものがあります。
| 租税公課 |
建物や敷地にかかる固定資産税、都市計画税又は事業税等の税金(所得税、住民税は必要経費にはなりません)不動産取得税、登録免許税等
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| 修繕費 |
アパート内外の原状回復や維持管理に必要な修繕費
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| 損害保険料 |
建物にかける火災保険料のうち当年分
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| 借入金利子 |
建築のための借入金の利子で、事業開始後のもの(事業開始前のものは建物の取得価額に含め減価償却されます)
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| 水道光熱費 |
共益部分の電気代や水道代
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| 広告宣伝費 |
入居者募集のためのもの
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| 管理費 |
不動産業者に管理を依頼している場合
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| 給与 |
専従者等に対する給与
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| 減価償却費 |
建物、付属設備、構築物について、毎年一定の金額を減価償却費として必要経費にいれます
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| その他 |
掃除代、税理士への報酬、消耗品代
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■ 必要経費は期間対応
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長期契約の火災保険料を何年分かまとめて支払った場合や長期借入金のための信用保証料を支払った場合に毎年の必要経費として認められるのはこれらの保険料や信用保証料を契約年数や返済年数で按分した金額となります。
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■ 必要経費は個人的経費と混同しない
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事業主が個人的に負担すべきものは必要経費になりません。
例えば、自宅兼賃貸アパートのような場合は、支出した金額を自宅部分と賃貸部分の面積等の割合で合理的に按分し、賃貸部分(業務上の支出)のみが必要経費となります。
また借入金の元金部分は、支出はしていますが必要経費にはなりません。
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■ 必要経費は債務の確定したもの
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必要経費は、現実に支払った金額ではなく、その年分において支払うべき債務の確定した金額によって計算します。
支払うべき債務の確定した金額とは次の要件を満たすものです。(減価償却費、引当金などの例外を除きます)
1.債務が成立していること
2.事実が発生していること
3.金額が確定していること
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