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■ 必要経費として認められる金額が多くなり有利になる
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アパート・マンション経営が事業的規模の場合は不動産所得の計算上、必要経費として認められる金額が多くなり有利になります。
事業的規模とは社会通念上、事業と称するに至る規模でアパート・マンション経営が行われているかによって判断されますが、「5棟10室」というような形式基準で判断する事もできます。
反面、地方税である個人事業税の納税義務者になりますので個人事業税が課され、新たな納税が生じます。
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■ 青色事業専従者給与控除が受けられる
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青色申告をしていれば「青色事業専従者給与」として生計を一にする親族(15歳以上に限る)で専らその事業に従事している者に対して給与を支払うことができ、かつ支払った給与のうち適正額の全額が必要経費となります。
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■ 固定資産の損失や貸倒損失が全額必要経費に算入できる
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火災などにより建物が損失した場合や、未収家賃等について貸倒損失が生じた場合に、これらの損失額の全額が必要経費となり所得から控除され、控除しきれない金額は他の所得と損益通算できます。
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■ 延滞利子税の一定金額が必要経費に算入できる
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所得税を延滞した場合に課される延滞利子税のうち、不動産所得や事業所得に係る部分が必要経費になります。
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■ 事業的規模の判定とは?
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アパート・マンション経営が事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る規模で建物の貸付を行っているかどうかにより判断されるべきですが、アパート・マンションの貸し室数が10室以上であるか若しくは貸家が5棟以上である場合又は、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとされます。
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