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青色申告が得な理由は?
■ アパート・マンション経営者は青色申告にすると得する
青色申告の特典を受けることにより所得計算や税額計算が有利になります。 現在50項目近くの特典がありますが、 アパート・マンション経営者が青色申告者になった場合、各種の青色申告者だけが受けられる特典が受けられます。

■ 青色申告特別控除が受けられます
1.65万円控除
青色申告の承認を受けている人でアパート・マンション経営の規模が「※事業的規模」であり、複式簿記による帳簿の記入があり、その帳簿にもとづいて「貸借対照表」及び「損益計算書」を作成している場合には次の金額のいずれか低い金額を「青色申告特別控除」として所得金額から控除できます。(現金主義を採用している場合を除きます)
   1).65万円
   2).不動産所得又は事業所得の金額の合計額

2.10万円控除
青色申告の承認を受けている人で上記【1】の要件を満たしていない人でも次の金額のいずれか低い金額を「青色申告特別控除」として所得金額から控除できます。(現金主義を採用していても控除できます)
   1).10万円
   2).不動産所得又は事業所得の金額の合計額

■ 青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます
青色申告者が生計を一にする親族(15歳以上)で、専らその青色申告者の経営する事業に従事する人に対して支払う給与は、適正な金額であれば支払った金額の全額が必要経費になります(その事業が事業的規模で行われている場合に限ります)。 一方、白色申告の場合、専従者控除として配偶者は86万円、配偶者以外には50万円しか控除されません。

■ 現金主義を採用することができます
その年の前々年の不動産所得及び事業所得の金額の合計額が300万円以下である青色申告者は現金主義により所得計算ができます。 現金主義による所得計算とは、現実に収受した金額や支払った金額を収入金額や必要経費とするものです。 本来、収入金額や必要経費は未収や未払いであっても計上しなければなりませんが、現金主義の場合はその必要がありません。

■ 純損失の繰越控除、又は繰戻還付を受けることができます
アパート・マンション経営で生じた赤字(土地の取得に係る借入金の利子相当額を除きます)は他の所得と通算することができます。 損益通算をしてもなお引ききれなかった赤字のことを純損失といいますが、青色申告者はこの純損失を3年間にわたり繰越すことができます。 繰越された純損失は翌年以降3年間にわたり順次各年の黒字所得から差引くことができるのです。 このことを「純損失の繰越控除」といいます。
又、この純損失については、その青色申告者が前年分についても青色申告書を提出している場合には、純損失の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで前年分の税額計算をし直して、その差額の税額の還付を請求する事ができます(ただし住民税については繰戻還付は受けられません)。 このことを「純損失の繰戻還付」といいます。いずれも青色申告者の特典です。

■ 家事関連費の必要経費への特別算入ができます
家事費、家事関連費は原則として必要経費にはなりませんが、業務遂行上の必要経費が家事関連費に含まれている場合において、これらが取引の記録などに基づいて、収入を得るために直接必要であったことが明らかなときは、青色申告者はその明らかな部分の金額を必要経費にすることができます。

■ 更正の制限、更正の理由の付記
納税者が提出した青色申告書に記載されている所得金額や税額に誤りがあり、これを税務署が更正する場合には、原則として税務署が調査をしてこれらの金額に誤りがあると認められる場合に限り、所得金額や税額を更正し、納税者に通知する事ができます。 税務署長等は、上記の青色申告の更正をしようとするときは、原則として更正通知書にその理由を付記しなければなりません。

■ 異議申立と審査請求のどちらかを選択することができます
税務署長や国税局長の更正や決定等に対して不服がある場合には、税務署長や国税局長に対する異議申立をし、その決定事項に不服があるときは国税不服審判所長に対する審査請求をする方法があります。 また青色申告者はこの異議申し立てを経ないで直接審査請求をすることができます。