| 名 称 |
期 限 |
内 容 |
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個人事業者の開廃業等届出書
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1ヶ月以内 |
アパート・マンション経営を開始してから1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出を行います。
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所得税の青色申告承認申請書
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2ヶ月以内 |
アパート・マンション経営を開始した初年度から青色申告を利用する場合は開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に届け出をする必要があります。
ただし、2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合や、その年の1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までに上記申請書を提出する必要があります。
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青色事業専従者給与に関する届出書
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2ヶ月以内 |
青色申告者が生計を一にする親族で一定の要件を満たす者に対して給与を支払う場合、その給与(青色事業専従者給与という)は全額必要経費になります。
そのためには開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
ただし2年目以降に青色事業専従者給与を支払う場合には、その年の3月15日までに届出をする必要があります。
又届出後に、給与の金額やその他の届出事項について変更が生じた場合には、遅滞なく「変更届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
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所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
※平成10年4月1日以後に新築した建物については、定率法を選択することができません。
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開業の翌年3月15日まで |
アパート・マンション経営を個人で行う場合の減価償却費の計算方法は原則とて定額法ですが、定率法を選択するには納税地の所轄税務署に届出をする必要があります。
又、2年目以降に定額法から定率法に変更する場合は変更しようとする年の3月15日までに上記届出書を提出する必要があります。
ちなみに減価償却費の計算方法は、その減価償却する資産の種類や設備の異なるごとに選定することになっています。
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所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書
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2ヶ月以内 |
現金主義を採用する場合には、開業後2ヶ月以内に「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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消費税関係の届出書
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なし |
居住用アパート・マンション経営の場合、住宅の貸付なので消費税の納税義務はありません。
駐車場や事務所、店舗、倉庫など、住宅以外の貸付には消費税がかかりま すが、その年の前々年の課税売上高が3,000万円(個人の場合は平成17年以降、法人の場合は、平成16年4月以降開始事末年度は、1,000万円)以下の場合には納税義務はありません。
したがって通常は居住用のアパート、マンション経営を開始した場合には消費税に関連する届出書は不要です。
しかし、一定の条件の下、建築費に含まれる消費税の還付を受ける場合や、非住宅部分の貸付が多く、消費税の納税義務者となる場合には、一定の届出書の提出が必要です。
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